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消防法改正により、全国一律に住宅用火災警報器の設置が法律によって
義務づけられました。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日
公布・総務省令第138号)(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器
の設置が義務化されました。)
【設置義務が適用されない住宅】
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)
1. 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等
又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
2. 消防法施行令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、
「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
住宅用火災警報器の種類
住宅用火災警報器は火災をみつけて、音や音声でお知らせします。
【住宅用火災警報器の種類】
●煙式(光電式)
寝室・階段・台所など
煙が火災警報器に入ると音や音声でお知らせします。
●熱式(定温式)
車庫・台所など(大量の煙や湯気が滞留する場所等にお使いになれます)
住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声でお知らせします。
●火災・ガス漏れ複合型
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器
※これらの火災警報器には「電池を使うもの」や「家庭用電源(AC100V)を使うもの」があります。
どの部屋に取り付けるの?
火災警報器は天井や壁に取り付けることができます。
(社)日本火災報知機工業会としては全ての居室に取り付けることをおすすめします。
①寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
②階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
③3階建て以上の場合
①、②の他に
・寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
・寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
④その他
①、②、③ 警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が
5以上ある階の廊下に設置します。
【取り付け位置】
壁取り付けの場合
天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器が来るようにします。
天井取り付けの場合
住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
①はりなどがある場合の取付けは・・・
住宅用火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。
②エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。












